車をご購入していただく時には必ず必要となるのが「車両本体価格」の他に諸費用です。
諸費用とは、自動車の登録時に必要となる各税金や保険代などの法定費用と、その手数料です。
諸費用の詳細を説明します。
諸費用一覧 |
税金・保険 |
その他手数料 |
法定費用のため、どの販売店でも
価格は同じです |
販売店ごとに価格を設定しているので
価格は異なります |
自動車税
自動車取得税
自動車重量税
自賠責保険料
消費税 |
登録費用
車庫証明費用
納車費用
下取り費用
リサイクル料金 |
排気量によって課税される、都道府県税です。
納税は毎年4月ですが、年度の途中で購入した場合は、登録の翌月から年度末までの金額を納税します。
排気量 |
年額 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
1,000cc以下 |
29,500 |
27,000 |
24,500 |
22,100 |
19,600 |
17,200 |
14,700 |
12,200 |
9,800 |
7,300 |
4,900 |
2,400 |
1,001cc〜1,500cc |
34,500 |
31,600 |
28,700 |
25,800 |
23,000 |
20,100 |
17,200 |
14,300 |
11,500 |
8,600 |
5,700 |
2,800 |
1,501cc〜2,000cc |
39,500 |
36,200 |
32,900 |
29,600 |
26,300 |
23,000 |
19,700 |
16,400 |
13,100 |
9,800 |
6,500 |
3,200 |
2,001cc〜2,500cc |
45,000 |
41,200 |
37,500 |
33,700 |
30,000 |
26,200 |
22,500 |
18,700 |
15,000 |
11,200 |
7,500 |
3,700 |
2,501cc〜3,000cc |
51,000 |
46,700 |
42,500 |
38,200 |
34,000 |
29,700 |
25,500 |
21,200 |
17,000 |
12,700 |
8,500 |
4,200 |
3,001cc〜3,500cc |
58,000 |
53,100 |
48,300 |
43,500 |
38,600 |
33,800 |
29,000 |
24,100 |
19,300 |
14,500 |
9,600 |
4,800 |
3,501cc〜4,000cc |
66,500 |
60,900 |
55,400 |
49,800 |
44,300 |
38,700 |
33,200 |
27,700 |
22,100 |
16,600 |
11,000 |
5,500 |
4,001cc〜4,500cc |
76,500 |
70,100 |
63,700 |
57,300 |
51,000 |
44,600 |
38,200 |
31,800 |
25,500 |
19,100 |
12,700 |
6,300 |
※軽自動車(乗用車) |
7,200 |
|
軽自動車(商用車) |
4,000 |
- |
※軽自動車税は年間課税で月割りの制度にはなっていません。
・上の表は登録翌月ではなく、登録月を見ればよい表です。
・3月に購入した場合は、購入時には支払いの必要がありません。
・ロータリーエンジンの12A、13Aは「1,501cc〜2,000cc」を、20Bは「2,501cc〜3,000cc」の欄を参照してください。
・軽自動車税には月割制度がないため、購入した年度内は支払う必要はありません。
車を購入し、登録するときにかかる都道府県税です。
税率は「取得価格の5%」(軽自動車は3%)と決められています。
新車の場合、車両本体価格+主要オプションの価格の9割から、1,000円未満を切り捨てた金額が取得価格となり、その価格に税率がかけられます。
中古車場合は、新車時の取得価格を基に年式によって算出された金額に対して税がかけられます。
例) 新車時の価格が300万 3年中古の自家用乗用車の場合
300万×0.9×0.316 = 853,200 ←これに対して税がかけられます。
なお、取得価格が50万円以下の場合は、取得税は免除されます。
経過年 |
1年 |
1.5年 |
2年 |
2.5年 |
3年 |
3.5年 |
4年 |
4.5年 |
5年 |
5.5年 |
6年 |
乗用自動車 |
0.681 |
0.561 |
0.464 |
0.382 |
0.316 |
0.261 |
0.215 |
0.177 |
0.146 |
0.121 |
0.100 |
軽自動車 |
0.562 |
0.422 |
0.316 |
0.237 |
0.177 |
0.133 |
0.100 |
- |
- |
- |
- |
|
経過年数は
・1/1〜6/30までの間に自動車を取得した場合 0.5年
・7/1〜12/31までの間に自動車を取得した場合 1年
とします。
車の車両重量に応じて課税される国税です。
車検時のみに納税する義務がありますので、車検が残っている中古車を購入するときは必要ありません。
しかし、購入時に車検を通す中古車の場合は必要となります。
車検期間 |
1年 |
2年 |
3年 |
車
両
重
量 |
〜1.0t |
12,600 |
25,200 |
37,800 |
1.0〜1.5t |
18,900 |
37,800 |
56,700 |
1.5〜2.0t |
25,200 |
50,400 |
75,600 |
2.0〜2.5t |
31,500 |
63,000 |
94,500 |
軽自動車 |
4,400 |
8,800 |
13,200 |
|
正しくは、自動車損害賠償責任保険といいます。車の所有者(または使用者)が必ず加入しなければならない保険のため、一般には「強制保険」とも言われています。
車検残のある中古車の場合、その分の保険料を販売店に支払うのが一般的です。
料率区分
(地域) |
車種 |
保険期間 |
12ヶ月 |
13ヶ月 |
24ヶ月 |
25ヶ月 |
36ヶ月 |
37ヶ月 |
本土 |
乗用 |
17,940 |
19,010 |
30,680 |
31,720 |
43,170 |
44,190 |
軽 |
15,010 |
15,840 |
24,880 |
25,680 |
34,550 |
35,340 |
離島 |
乗用 |
7,310 |
7,510 |
9,630 |
9,820 |
11,900 |
12,080 |
軽 |
6,430 |
6,550 |
7,870 |
7,990 |
9,280 |
9,400 |
沖縄本島 |
乗用 |
9,300 |
9,660 |
13,560 |
13,910 |
17,740 |
18,080 |
軽 |
9,300 |
9,660 |
13,560 |
13,910 |
17,740 |
18,080 |
沖縄離島 |
乗用 |
7,310 |
7,510 |
9,630 |
9,820 |
11,900 |
12,080 |
軽 |
5,490 |
5,530 |
6,010 |
6,050 |
6,510 |
6,560 |
|
2006年4月改定。(保険始期が2006年4月1日以降の場合は新料率になります。)
・乗用 = 自家用乗用車(3・5・7ナンバー)
・軽 = 自家用軽自動車
・貨物車、特殊用途車はこの表とは異なります
車両本体価格をはじめ、オプション装備や付属品、登録手数料など、ほとんどのものに5%の消費税が課税されます。課税されないのは法定費用のみとなります。
しかし、車検残のある中古車を購入するときには、自動車税や自賠責保険料の「月割相当額」も課税対象になります。
自動車リサイクル法に基づき、自動車購入時(預託済みの場合は不要)に支払うリサイクルのための費用です。料金は車種、車体ごとに異なります。詳しい金額は各自動車メーカーのHP等で確認することが出来ます。
「自動車リサイクル促進センター」…自動車リサイクル法について
「自動車リサイクルシステム」…リサイクル料金の照会が出来ます